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May 29, 2006

役員報酬の増額改定は決算後3ヶ月以内に

平成18年度の税制改正で、役員に対する給与について重要な見直しが行われました。
今までの法人税法では過大なものを除き「役員報酬は損金算入」「役員賞与は損金不算入」として取り扱われてきましたが、今回の改正では、「報酬」「賞与」という区分で判定するのではなく、内容や税務署への事前届出の有無により「損金算入」「損金不算入」が判断されることになりました。
 具体的には、平成18年4月1日以後開始する事業年度より損金算入となる役員給与(報酬・賞与)は次のようになります。
(1) 定期同額給与(たとえば月額50万円づつ支払う役員報酬)
(2) 事前届出された定期同額給与以外の給与(たとえば月額50万円の役員報酬の他に6月に100万円、12月に100万円の役員賞与を支払う場合)
(1)の毎月定額の役員報酬を支払う場合は、事前届出は不要ですが、(2)の役員賞与を支払う場合は、①職務執行の開始日(6月支給賞与は前年の12月31日、12月支給賞与は6月30日)②会計期間開始日から3ヶ月を経過する日(3月決算会社であれば6月30日)のいずれか早い日までに事前届出を税務署に届出しなければなりません。
 つまり、役員賞与については従来の利益処分(利益が出たから支払うといった賞与)は今までどおり損金不算入で、あらかじめ支給時期と支給額を定めた賞与は損金算入できると改正されたのです。

 また、従来利益が出そうだからということで決算後に役員報酬を増額改定する場合がありましたが、今回の改正では、事前届出が不要な「定期同額給与に準じるもの」として、次の①から③が政令に規定されました。
① 会計期間開始日から3ヶ月を経過する日までに増額改定された場合
② 経営状況が著しく悪化した場合等の理由で減額改定された場合
③ 継続的に供与される経済的利益で、その額が毎月おおむね一定のもの(役員社宅の家賃など)

つまり、決算後3ヶ月以内に株主総会を開催して増額改定しておけば事前届出なしでも損金算入できますが、事前届出なしに4ヶ月目以降に増額改定した場合は、損金算入が認められないことになりますので十分ご注意ください。

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May 18, 2006

インターネットバンキング

経理の合理化について

インターネットバンキングというものがあります。
会社のパソコンから銀行の支払ができる、給与の振り込みができる、預金通帳の動きを見ることができるというサービスです。1ヶ月間の手数料は概ね5000円程度です。
もちろんセキュリティの問題をどうするかということがあります。特定の暗証番号さえ知っていれば誰でも預金を動かすことができるのですからどうすればいいのか問題があります。
これについて、私は入金口座と出金口座を別にすればよいのではないかと思っています。
どのようなものでしょうか。

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インターネットバンキング

経理の合理化について

インターネットバンキングというものがあります。
会社のパソコンから銀行の支払ができる、給与の振り込みができる、預金通帳の動きを見ることができるというサービスです。1ヶ月間の手数料は概ね5000円程度です。
もちろんセキュリティの問題をどうするかということがあります。特定の暗証番号さえ知っていれば誰でも預金を動かすことができるのですからどうすればいいのか問題があります。
これについて、私は入金口座と出金口座を別にすればよいのではないかと思っています。
どのようなものでしょうか。

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May 17, 2006

監事の業務が厳格になる

医療法改正
監事の業務が厳格になる

医療法改正と現在の監査制度
平成19年4月1日より改正された医療法が施行予定です。
一人医師医療法人も、平成19年4月1日以降設立される医療法人も、出資金(拠出金)しか返済されないといういわゆる「出資限度額法人」という形で設立することになります。従前の一人医師医療法人は、当面現状通りとされています。
そうはいっても、一人医師医療法人は現在の税制上有利ですので、今後とも個人開業医の医療法人成りは続くと思います。
ところで、一人医師医療法人にも役員として監事が必要とされていますが、医療法改正の中で「監査の厳格化の流れ」なのか、監事の業務について規程が明文化されました。
従前の医療法では、監事の職責は明文化されておらず、定款で財産の監査と業務の監査を行うとされていました。

改正医療法と今後の監査制度
改正医療法では、監事は業務の監査をすることと財産の状況を監査し、毎会計年度、監査報告書を作成し、社員総会又は理事に提出することが法制化されました。
また、監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為などを発見した場合には、知事又は社員総会もしくは評議員会に報告することも法制化されました。
医療法改正により、本来監事が行うべき業務が法制化されたと言えるでしょう。
注目すべき点は、改正医療法第52条です。医療法人は決算届出書を、会計年度終了後3ヶ月以内に、貸借対照表などの事業報告書のほかに、監査報告書も添付して提出することが法制化されました。
従って、医療法人の監事は来年度より監査報告書を必ず作成しなければいけなくなります。これは、病院を開設する医療法人のみならず、一人医師医療法人といわれる診療所を開設する医療法人も同様です。
「監事」は、経営の相談に預かることもなく通常は何もありませんが、何か不祥事が起きると責任等を追求される立場です。
監査報告書が県に提出されていると、県が自らの責任転嫁のために監事を引っ張り出すことも考えられます。
なにしろ不動産賃貸業など医療法人が行ってはならないとされていることを発見した場合、監事は「県知事または社員総会・・・」に報告する義務があるわけですから、一人医師医療法人でも身内以外の者を監事に選任するようにと指導されています。大病院になれば同様です。
いずれにしても監事の人選と処遇に苦労しそうです。

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May 16, 2006

資金調達は限定されてきた

銀行とどのようにつきあうか? 

福岡では、西日本シティ銀行と大分の豊和銀行との経営統合、福岡銀行と熊本ファミリー銀行の共同持株会社が話題になっています。
最近、銀行取引について思うことは、銀行が融資に積極的になってきていること、しかしながら銀行の数そのものが減少しているため、中小企業にとっては、かえって困る状況が生まれていることがあります。

基本的に銀行取引はどういう形がいいのか整理してみますと、次のようになります。

①政府系金融機関は最終的には統合されるでしょうから、1行になる。
政府系金融機関も単に融資を増やすという対応ではなく(一般的な民間銀行ができる融資は縮小されていく、少なくとも貸出条件は一般銀行並みになる)、制度融資が使えるもの、即ち、工場建設等新事業分野に進出などについて取引をすることが基本になります。

②都市銀行は、SMBC、三菱東京UFJ、みずほ、りそな、というふうに極めて数が限られた形になっていく。
中小企業にとっては、まだまだハードルが高い。チェックリスト方式による短期貸付を利用するケースが生じるかもしれない程度である。

③地方銀行の統合、信用金庫などは進んでいく。
この結果、地方における身近な取引銀行は本当に2~3行に限られるようになっていく。従って、真っ正面からケンカすることは避けた方が良い。


私の意見は、金融機関は今自らの生き残りのために一生懸命です。即ち、自らの収益を上げるために活動しているという本来の姿が正しくあらわれてきています。
従って、金融機関の提案というものは別にその会社にとって役立つことを提案するのではなく、自らが儲けることを提案するというふうに割り切って考えた方が良い。
従って、金融機関を選ぶ目、金融機関を利用する能力というものが企業サイドに求められてくる。
基本的には、お金は新規に借りないという方針で臨むべきと考えます。また、設備投資等の資金は基本的には政府系金融機関の活用をまず考えるべきです。
更に、民間金融機関との取引において重要なファクターである信用保証協会の保証の率が企業の危険度について変わるという形になりました。最小0.5%~最大2.2%の金利差です。これは、決算内容や決算書の信用度等によって違うとされています。その具体的な詳細は公開されていませんが、ほぼ中小機構の経営自己診断の活用で対応できると思われます。
また、会計事務所としては、決算書についての責任が増してきているとも考えられます。会計事務所が中小企業会計書に従って決算書を作成しているということにサインすることにより、融資の金利が0.1%引き下げられるという制度が導入されています。ということは、チェックリストにきちんとサインできるようなきちんとした決算書を作成しておかねばならないということでもあります。

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May 15, 2006

医業研究会の研修に参加

地域医業研究会の研修に参加

 現在、国会提出中の「医療制度改革関連法案」と厚生労働省の公表資料からどのような医療制度に誘導していこうとしているのかということについての解説であった。

A.目的:医療費の増加の抑制である。
減少ではありません。
 現在、2005年度28.5兆円、何もしなければ現在の医療制度では、10年後は40兆円、これを改革して37兆円にするという計画です。

 患者数は間違いなく増加する。今の一人あたり医療費を維持する(つまり今と同じ経営方法を医療機関がとる)と医療費が国全体では跳ね上がってもう医療保険制度を維持できない。医療保険制度を握っていることが厚生労働省の力の源である。故に、何とか国営の医療保険制度を維持したい。医師もそう願っているはず。

 従って、患者一人当たりの医療費の引き下げをするという方針です。
 はっきりそのように表現すれば誰も間違わないのに。。。。。。
 逆に言えば、単価は下がるのであるが、数が増えるので、それに対してどのような経営方針でいくのかということを考える必要があります。

 私の意見は簡単です。
 単価は下がるが数量が増える。市場内の大きさそのものが増える。
 このような市場への対応は、一般ビジネスの世界では単純な原則があります。
①固定的なコスト削減
クリニックであれば、最大の固定費である建物などへの支出を抑える。借入金をどんどん返済する(院長の個人の預金ではなく、借入金の返済を優先する)。安い人件費の活用を考える。
②市場の流れ(医療制度の場合は国がどの方向へ誘導するのか事前に示していますのでその方向に向けて)に合わせる。
 言ってみれば、従前は10の労力で10の成果、売上があったが、10の労力で9の成果、売上の時代になる。12の労力で10.8の成果、売上が得られる。これが競争社会の原理である。


B.国の目的達成の手段
 2つの手段をとる。
①平均入院日数の短縮を強力に押し進める。これにより、空き病床を大量に発生させ、一般病院に介護への転出、もしくは回復期リハもしくは亜急性期医療に専念させる。
40万床くらいが一般病院からなくなるとの予測である。このために既に介護型療養病床になれないように介護型療養病床を平成24年4月に廃止する。

 要は過大な医療設備 医療従事者 医療経営者と国は思っている。

②生活習慣病を減らすため、保険者に加入者の健康診断を義務付ける、且つ、保健指導は保健士や管理栄養士が行う。健診も指導もクリニックにはさせない。

 患者を増やさない。初めて国は正しいことを行ったと思います。長野県を見習うと言うことです。

クリニックは在宅重視に導く。もしくは、午前中クリニックで診療、午後は往診だったのでその形へ戻す。
患者さんには、自宅で終末医療を迎えてもらう。クリニックがイヤだと言ってもイヤと言えない形に75歳以上の医療保険制度の新設でもっていく。


 事の是非を判断できませんが、お金の面から厚生労働省が追い込まれているのは本当のようです。

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May 11, 2006

監査の厳格化 公益法人

③ 新設の公益法人も会計監査人が導入
公益法人たる財団法人や社団法人の新設は、現在のところ監督官庁の認可がなかなか得られず難しいというのが実際のところです。しかし、現在の通常国会で公益法人制度の抜本改革が審議されています。
現在の予定では、抜本改革が実行されますと、財団法人・社団法人の設立は準拠主義と言い、一定の条件を満たしていれば基本的には承認されます。従って、社団法人・財団法人は作りやすくなる予定です。
しかし、新設する場合には一定規模以上の財団社団法人には会計監査人の設置を義務付けるとされています。一般に社団法人・財団法人は公益性優先で事業規模が小さいために、はたして会計監査人(公認会計士)の報酬を払えるものなのであろうか、これは実質的には財団法人や社団法人の数を増やさせないための手段なのではないだろうかという意見もあります。
なお、既存の財団法人・社団法人にも会計監査(公認会計士監査)を受けるように国は指導しています。もちろん報酬を払えるような大規模な財団・社団だけですが・・・。

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May 10, 2006

監査の厳格化 会計参与 2

 会計参与は、機能するという意見をある方から聞きました。
 それは、公共事業を行う建設・土木の会社だそうです。いわゆる談合問題で指名問題制度というのが談合の基本的な温床になっている。従って、国は今後指名入札制度をやめる。ということは、建設・土木の会社はどんな企業でも入札に応じることができるようになります。ただし、工事能力がない会社が入札してもらっては困るので、実際に入札で落札した場合にそれだけの工事を実行できるという保証を金融機関にさせる、これを履行ボンド制度といいます。この履行ボンド制度は何回も導入されてきましたがなかなか実質的に機能してきませんでした。今度は国が音頭をとってどうしても実行する。まず、国の仕事について履行ボンド制度を早速導入し、その後県の工事、その後市町村の工事に履行ボンド制度を広げていく計画だそうです。
 一方、履行ボンド制度をとっている米国の例で見ると、建設工事会社の決算書(米国の決算書は公認会計士の監査証明書を付けるのが常識です)をもとに、その自己資本金の一定倍率を保証するのが多い。従って、そのような履行ボンドを引き受ける損害保険会社等は当然ながら決算書が正確であることを保証する形、会計士の監査や会計参与などを要求してくるのが必至であろう。そのような枠組みでは単に資金借入が有利になるという話でなく、公共事業の仕事そのものがとれる、とれないの話になりますので、相当のコストを覚悟して会計参与なり会計士の監査を求めてくるという予測です。今のところは、再保険の関係で金融機関も興味はあるが、消極的な態度とのことです。
 ところが、更に話があって、実際には国は建設・土木の会社を保護することを諦め、建設・土木の会社の削減に力を入れていくという政策に切り替えています。当然ながら監査や会計参与になる公認会計士・税理士は、むやみにそのような仕事を引き受けるわけではありません。恐らく、税務顧問をやっており、内部の事情に相当通じている会社のみ引き受けることになるでしょう。そうなれば、財政状態が悪い会社はその財政状態を一番良く知っているはずの会計士・税理士から見放されていわゆる公共事業から閉め出されていくという流れが考えられます。
国は頭がいい。即ち、直接自ら手を下すのではなく、履行ボンド制度というものを導入させることにより、会計士・税理士に建設・土木の会社の退場を迫らせるというストーリーだとのことであります。
 業績が良さそうに見えても実際には大変な大赤字だったという木村建設の例もありますから。少なくとも顧問の税理士の先生は知っていたと思われますよね。この先生は、はたして会計参与を頼まれたら引き受けていたでしょうか。

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May 09, 2006

監査の厳格化 会計参与 1

会計参与とは、5月から施行される会社法で導入された制度のひとつです。
会社が決算書を作るのですが、そのときに会計士・税理士を会計参与という名称の役職に任命し、決算書を会社と共同で作らせることができます。会計参与は、任意の制度です。強制的な制度ではありません。
会計参与が関与した決算が間違っていた場合には、その決算を信じた人は会社や会社の取締役に損害賠償が請求できることはもちろん、共同で作ったとされる会計参与に対しても損害賠償が請求できる。従って、会計参与がいる会社の決算書は、会計参与がいない会社の決算書よりも信用できるというメリットがありますよという話です。
ところで、この制度は会計士会と税理士会が共同で提案したとのことです。会計士会・税理士会のねらいはわかりますよね。今まで新しい職場として取締役と並べるような立場での会計参与という役職を会社に作りましょう。そうすれば会計参与に就任できるのは会計士や税理士に限られていますからその分報酬がもらえる。会計士や税理士にとっては新しい収益源になりますという話です。税務署もOBを斡旋しやすくなります。
また、未上場会社の決算書は信用できないというのが金融機関の一般的な常識ですが、金融機関は会計参与がいる会社の粉飾された決算書であれば会計参与に損害賠償を請求できますので(取締役にも損害賠償を請求できますが、取締役は会社の経営者そのものですから会社が破綻したときには取締役も破綻しているケースが大部分である)信頼性が高いということになります。
結果として、会計参与になることは相当な責任を負いますので当然ながら相当な仕事をし、それなりの報酬をもらわなければ会計参与になることはないだろう、従って会計参与になる資格を有している会計士や税理士の団体である会計士協会や税理士会がそのように望むならそのように会社法を改めましょう、ただし、実際に会計参与をわざわざお金を払ってまでお願いするかどうかはわかりませんからね、という冷ややかな態度で会計参与の導入が決まったと言われています。
私は、会計参与などは金融機関にとっては嬉しいでしょうが、実際に引き受ける側からすれば、業績の良い会社であれば会計参与は安心して引き受けられる、しかし、業績の良い会社は会計参与に払う報酬の分だけ実質的には金利が上がることになる。そのような業績の良い会社に対して今どき貸出し競争をしているような金融機関は果たして会計参与を付けてくれと言うのだろうかと疑問を抱いています。
また、逆に業績の悪い会社については金融機関としては融資を少しは安心してできるように(本当は貸さないかもしれないが)ぜひ会計参与をつけてくれるように会社に要求する。しかし今度は粉飾決算の恐れがあるような業績の芳しくない会社であれば金融機関は会計参与を望むでしょうが、引き受ける会計参与の側になる会計士・税理士の側では引き受けないか、もしくは相当の報酬をもらって引き受け、且つ厳格な調査を行う、つまり赤字決算、大幅な債務超過の正しい決算書を作る。従って、会社と会計参与の利害が真正面から対立するという流れになろうかと思います。
そうなれば実際上は会計参与というものは機能しないのではないのだろうかというのが私の意見でした。

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May 08, 2006

監査の厳格化 上場会社

監査の厳格化

今、日本の国は全般的に監査を厳しくしようという流れがあります。監査の主役になるのは公認会計士や監査法人ですが、私も公認会計士の一員としてその責任が重くなっていることをひしひしと感じています。

① 上場会社の監査
監査法人が上場会社の監査をしていますが、カネボウ事件等の反省を受け、監査の厳格化が叫ばれています。また、会社法の制定により会社の内部統制の評価という業務が監査法人の業務(従来は財務諸表の監査に限られていた)になるとの考え方のため、内部統制についても厳しく調査していくという流れになっています。
ただし、会社法が考えている内部統制は適法性、業務品質という分野での内部統制という世界であり、適正な財務諸表作成のための内部統制とは重なっている部分もあり、ずれている部分もあると思います(話が専門家の独りよがりになりすみません)。
先日、大手監査法人の方とお話したときの話では、この内部統制の調査そのものは法律的には来年度の話であるが、その準備としてもう仕事を始めており、相当時間数をとられているというような話でした。
私どもにも税務顧問をさせていただいている上場企業や上場準備中の会社がいくつかありますが、監査法人からの要求がひしひしと厳しくなってきていると感じています。以前はそんな厳しいことを言わなかったのに・・・と会社の方がグチをこぼされますが、これは監査の厳格化の流れからいって仕方のないことだと思います。
適正な開示、情報公開ということなのですが、段々会計のルールを厳格化していき、グローバルスタンダードと呼ばれているものにしていきますと会計士自身が自分で金額を決められない問題が出てきます。例えば、減損会計といいますが、収益を生んでいない不動産の時価はどうやって評価するのかという話です。新株予約権の時価も同じような話です。
あまりにもルールを厳格化していけばいくほどに会計士自身がその時価が正しいかということをどうやって検証していけばよいのかという問題につきあたっていきます。
しかし、私が上場会社の監査をしているときは少なくとも日曜日は休みでしたが、今は連休も働くというのが常識だそうですから監査法人はハードワークな厳しい時代になってきているのでしょうね。

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May 02, 2006

信用保証協会の保証料

保証協会の料金とCRD
~ CRDで企業分析を! ~

 信用保証協会の保証料の料率について、平成18年4月1日から信用度合いにより低くなったり(0.5%)高うなったりする(2.2%)とのことです。
 東京都の信用保証協会のホームページに公表されています。

 中小企業にとって、借入について保証協会の保証をつけてもらうということは、優良担保が少ない中小企業にとってはとても有り難い話です。それについては保証料という料金がかかる。これが、従来は統一されて一定(1.35%)だったものが、今度の4月から企業の安全性によって料率が変わるという話です。

 各社への適用料率はどうやって決めるのかというと、中小企業庁が中心になって開発してきたCRD(中小企業信用リスク情報データベース)での財務格付+αで決めるとのことです。
 ちなみに、このCRDそのものは公表されていませんし、融資を申し込むときも保証料はいくらとは事前にわからに仕組みのようです。
 しかし、インターネットの中小企業基盤整備機構ホームページの経営自己診断システムという形でたぶん同様なものが開示されています。
 そのポイントは自社の貸借対照表・損益計算書の主要なデータと同じ業種の中小企業庁が持っているデータとを比較し、その中央値(平均的な数字)を上回っているか、更に上位30%の数字になっているか、によって判断する。収益性、効率性、生産性、安全性、成長性を判断し、格付けに役立てるという話でした。なにせ、国のやることですから中小企業庁で集めている業種別の膨大な数のサンプルデータと比較するという形になっています。
 保証協会は、県ごとに存在し、原則は無担保保証なら8000万円まで行う。有担保保証などの場合、中小企業については2億8000万円まで行うという制度であり、特殊な取扱い制度もOKという形になっています。ただし、本当にひどい経営状況であれば保証は行われませんが、その判断は政策的に甘いものがあります。
 さて、それを今後どう利用していくかということですが、経営状況の良い会社は信用保証協会の保証料が安くなるという意味ではプラスのように見えます。しかし、実際には現在地方銀行は経営状況の良い中小企業に対しては積極的に貸したい、無担保で信用保証協会の保証なしで貸したいという動きをしています。従って、5年程度の運転資金の調達には銀行に対して保証協会の保証なし(保証がない分だけ実質的な金利が安い)を積極的に使うように頼んでみて下さい。うまくいけば、儲けものです。いざという時のため、即ち業績が悪化した時のために信用保証協会の無担保の一般保証を残しておくということは一つの見識であろうと考えます。
 業績が悪化してきても信用保証協会の保証付きであれば融資します、という金融機関の対応があると考えられるためです。
 ただし、いつかは決まっていませんが、将来は保証割合が100%ではなく80%の部分保証、即ち、金融機関もそれなり(20%部分)のリスクを被るという形に変わっていくものと予想されます。
 いずれにしてもCRDで見たときに自社はどういう位置づけになるかということは一つの見方として知っておくことが必要と思われます。私どもでは今後の決算ごとにCRDによる経営分析データを添付して報告します。なにしろ融資の危険度について、赤、青、黄色の信号が出るのでなかなかの優れものだと思います。もちろん、平均点より悪ければ「警戒」というメッセージが示されます。
 いずれにせよ、今年の4月から保証料が変わります。それとその保証料率査定のもとになる格付システムが一部(財務データのみ)公表されているということを知っておいていただきたいと思います。


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