May 16, 2006

資金調達は限定されてきた

銀行とどのようにつきあうか? 

福岡では、西日本シティ銀行と大分の豊和銀行との経営統合、福岡銀行と熊本ファミリー銀行の共同持株会社が話題になっています。
最近、銀行取引について思うことは、銀行が融資に積極的になってきていること、しかしながら銀行の数そのものが減少しているため、中小企業にとっては、かえって困る状況が生まれていることがあります。

基本的に銀行取引はどういう形がいいのか整理してみますと、次のようになります。

①政府系金融機関は最終的には統合されるでしょうから、1行になる。
政府系金融機関も単に融資を増やすという対応ではなく(一般的な民間銀行ができる融資は縮小されていく、少なくとも貸出条件は一般銀行並みになる)、制度融資が使えるもの、即ち、工場建設等新事業分野に進出などについて取引をすることが基本になります。

②都市銀行は、SMBC、三菱東京UFJ、みずほ、りそな、というふうに極めて数が限られた形になっていく。
中小企業にとっては、まだまだハードルが高い。チェックリスト方式による短期貸付を利用するケースが生じるかもしれない程度である。

③地方銀行の統合、信用金庫などは進んでいく。
この結果、地方における身近な取引銀行は本当に2~3行に限られるようになっていく。従って、真っ正面からケンカすることは避けた方が良い。


私の意見は、金融機関は今自らの生き残りのために一生懸命です。即ち、自らの収益を上げるために活動しているという本来の姿が正しくあらわれてきています。
従って、金融機関の提案というものは別にその会社にとって役立つことを提案するのではなく、自らが儲けることを提案するというふうに割り切って考えた方が良い。
従って、金融機関を選ぶ目、金融機関を利用する能力というものが企業サイドに求められてくる。
基本的には、お金は新規に借りないという方針で臨むべきと考えます。また、設備投資等の資金は基本的には政府系金融機関の活用をまず考えるべきです。
更に、民間金融機関との取引において重要なファクターである信用保証協会の保証の率が企業の危険度について変わるという形になりました。最小0.5%~最大2.2%の金利差です。これは、決算内容や決算書の信用度等によって違うとされています。その具体的な詳細は公開されていませんが、ほぼ中小機構の経営自己診断の活用で対応できると思われます。
また、会計事務所としては、決算書についての責任が増してきているとも考えられます。会計事務所が中小企業会計書に従って決算書を作成しているということにサインすることにより、融資の金利が0.1%引き下げられるという制度が導入されています。ということは、チェックリストにきちんとサインできるようなきちんとした決算書を作成しておかねばならないということでもあります。

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May 02, 2006

信用保証協会の保証料

保証協会の料金とCRD
~ CRDで企業分析を! ~

 信用保証協会の保証料の料率について、平成18年4月1日から信用度合いにより低くなったり(0.5%)高うなったりする(2.2%)とのことです。
 東京都の信用保証協会のホームページに公表されています。

 中小企業にとって、借入について保証協会の保証をつけてもらうということは、優良担保が少ない中小企業にとってはとても有り難い話です。それについては保証料という料金がかかる。これが、従来は統一されて一定(1.35%)だったものが、今度の4月から企業の安全性によって料率が変わるという話です。

 各社への適用料率はどうやって決めるのかというと、中小企業庁が中心になって開発してきたCRD(中小企業信用リスク情報データベース)での財務格付+αで決めるとのことです。
 ちなみに、このCRDそのものは公表されていませんし、融資を申し込むときも保証料はいくらとは事前にわからに仕組みのようです。
 しかし、インターネットの中小企業基盤整備機構ホームページの経営自己診断システムという形でたぶん同様なものが開示されています。
 そのポイントは自社の貸借対照表・損益計算書の主要なデータと同じ業種の中小企業庁が持っているデータとを比較し、その中央値(平均的な数字)を上回っているか、更に上位30%の数字になっているか、によって判断する。収益性、効率性、生産性、安全性、成長性を判断し、格付けに役立てるという話でした。なにせ、国のやることですから中小企業庁で集めている業種別の膨大な数のサンプルデータと比較するという形になっています。
 保証協会は、県ごとに存在し、原則は無担保保証なら8000万円まで行う。有担保保証などの場合、中小企業については2億8000万円まで行うという制度であり、特殊な取扱い制度もOKという形になっています。ただし、本当にひどい経営状況であれば保証は行われませんが、その判断は政策的に甘いものがあります。
 さて、それを今後どう利用していくかということですが、経営状況の良い会社は信用保証協会の保証料が安くなるという意味ではプラスのように見えます。しかし、実際には現在地方銀行は経営状況の良い中小企業に対しては積極的に貸したい、無担保で信用保証協会の保証なしで貸したいという動きをしています。従って、5年程度の運転資金の調達には銀行に対して保証協会の保証なし(保証がない分だけ実質的な金利が安い)を積極的に使うように頼んでみて下さい。うまくいけば、儲けものです。いざという時のため、即ち業績が悪化した時のために信用保証協会の無担保の一般保証を残しておくということは一つの見識であろうと考えます。
 業績が悪化してきても信用保証協会の保証付きであれば融資します、という金融機関の対応があると考えられるためです。
 ただし、いつかは決まっていませんが、将来は保証割合が100%ではなく80%の部分保証、即ち、金融機関もそれなり(20%部分)のリスクを被るという形に変わっていくものと予想されます。
 いずれにしてもCRDで見たときに自社はどういう位置づけになるかということは一つの見方として知っておくことが必要と思われます。私どもでは今後の決算ごとにCRDによる経営分析データを添付して報告します。なにしろ融資の危険度について、赤、青、黄色の信号が出るのでなかなかの優れものだと思います。もちろん、平均点より悪ければ「警戒」というメッセージが示されます。
 いずれにせよ、今年の4月から保証料が変わります。それとその保証料率査定のもとになる格付システムが一部(財務データのみ)公表されているということを知っておいていただきたいと思います。


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December 16, 2005

木村剛氏の話は当たるかな?

木村剛氏の話は当たるかな?

日本振興銀行
東京で会計事務所向けの勉強会に参加した。この時、木村剛氏(例の竹中プランなどで活躍された日銀出身の方である)の話を伺う機会があった。
おもしろかったのは、木村剛氏が今取り組んでいる日本振興銀行の話であった。日本振興銀行は、中小企業専門に融資をする銀行として平成16年4月に開業した。ようやく1年半が経ち徐々に収益が固まってきている。
話は、会計事務所に日本振興銀行の顧問になってもらいたい。つまり、営業を手伝ってもらいたい。会計事務所のお客様で銀行(信金クラス)がなかなか貸さないところ。例えば、赤字続きで帳簿上も債務超過であるところ。今までだったら商工ファンドなどに融資を仰ぎに行くところ。そういうリスクの高いところであっても日本振興銀行は貸し出しを行う。そのようなところを紹介してほしい。紹介フィーは払えないが毎月顧問料を払う。もし商工ファンドに行くような企業があった場合には日本振興銀行を紹介すると約束してくれるところへは毎月顧問料を払う、というような話でした。
話を聞いていておもしろいなと思ったのは、まず会計事務所を営業の窓口にしようというところです。即ち、一般の金融機関が営業コストに相当の労力を有しているのに対し、営業コストをできるだけ節約するために会計事務所を使おうという考え方でした。もちろん融資の審査そのものは日本振興銀行が行います。そのリスクは日本振興銀行にある。ただし、表示されている決算書が債務超過であれ何であれ融資はするので決算書は会計事務所が作成・援助しますから嘘をつかない決算書をお願いしたいということでした。よく銀行の方からこの決算書では融資はできないので違う決算書を作成してくれ、はっきり言えば粉飾した決算書を持ってこいということを要求されることがあります。これは困ったことです。銀行から直接言われれば断れますが、お客様経由で言われると困ります。当たり障りなく、銀行がすぐに判るやり方、減価償却をやめる、減らす等の方法を用いて黒字化します。
日本振興銀行の話は、営業コストを節約しようという意図です。
今後、中小企業の会計処理は益々適正な処理という形(退職給付会計、税効果会計、減損会計など)が要求されるようになります。当然、私どもの事務所としても適正な会計処理というか、そうしておかないといちいち銀行の言うことを聞いていたら対応不可能なので。要するに、Aという銀行が粉飾することを望んでも、Bという銀行は望んでいないということがあり、面倒なので1本でやる。例えば、どんな粉飾があるかといえば、減価償却をやめるということが一般的にあります。もちろん税務署は税金が増えるから大歓迎ということです。

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December 14, 2005

中小企業倒産防止共済のお勧め

事務所に中小企業倒産防止共済制度のパンフレットが事務所に届きました。中小企業倒産防止共済制度については、以前もご紹介したことがありますが、なかなか良い制度だと思いますので改めてご紹介させていただきます。
これは、得意先の倒産により、売掛金が焦げ付いたときにそれまで払っている時に緊急時に共済組合がお金を貸し付けますという制度です。つまり、中小企業としては大型の倒産にひっかかって貸倒れが出てしまった、貸倒の金額が大きければ大きいほど金融機関は二の足を踏みます。たとえそれまでその会社が健全経営であると見てくれていたとしても取引先の倒産により一度に大口の貸倒れが出たわけですから連鎖倒産する可能性があるという風に金融機関は注意しがちです。従って、危ない時ほど助けてほしい、新規の借入れが必要なのに銀行は審査を厳しくし、結果的に融資が受けられない。このために健全な会社まで潰れてしまう。これを連鎖倒産といいます。そのような時に中小企業倒産防止共済に加入している会社は過去に払い込んだ金額の10倍に相当する金額の融資を無担保で速やかに受けられるという制度です。
従って、この中小企業倒産防止共済に入るメリットがある会社は、現在健全経営が行われているが売掛金取引が多い企業で、将来のために何らかの保険に入っておきたい企業です。
具体的に仕組みを言いますと、月々8万円を払う、それも払込総額が320万円までです。これを払った時には経費として認められます。尚、40ヶ月後にもう会社として倒産防止共済に加入する必要性がないという状況になれば、解散すれば払い込んだ金額がそのまま返ってきます。(注:受取利息はつきません)
では、実際にお客さんが倒産して売掛金が貸倒れになったという場合、どういう風になるのか。その時は貸倒れ金額と払い込んだ10倍の金額のどちらか小さい方の金額が、中小企業倒産防止共済から無担保・無保証人で速やかに融資が受けられるということです。6ヶ月の据え置き期間をおいて5年後までに返済させる仕組みになっています。
利息はつかないとなっていますが、利息が付かないかわりに貸出金の10%の資金が本来40ヶ月後に解約した後は任意解約した場合は返済を受けられるのですが、その受けられる金額が減らされるという仕組みになっています。仮に、40ヶ月経って既に320万円払い込んでいる。2000万円の貸倒れが発生した。この場合、貸出を受けられるのは実際に発生した貸倒れ2000万円と払い込み済みの金額320万円の10倍3200万円のいずれか低い方ですから、2000万円の無担保・無保証人融資が受けられるということになります。ただし、その返済が終わったとしても本来帰ってくるはずだった320万円が200万円減らされて120万円しか帰ってこないこないことになりますので実際にはその部分が利息とみなされるわけです。実質的な貸出金利は4.8%となります。
まあ、今の金利水準から考えると高いのですが、万一のときに備えているという意味ではそれなりの良い金利のものだと思います。しかも、儲かっている今は経費として落ちるわけですから一種の節税的な意味合いもあります。今、景気は確かに上向いていると言われていますし、そのような感覚をお持ちのお客様も多いとは思いますが、今後の安心のためにも中小企業倒産防止共済制度を検討されてみてはいかがでしょうか。
ただし、この時の貸出が受けられるのはあくまでもお客様が倒産(民事再生法等を含む)した場合です。事実上の貸倒れ、つまりお客様が夜逃げしてしまった場合には対象にはなりますのでご注意ください。
健全な企業はこういう形で将来のリスクに対してなんらかの手が打てる。ところが、本当の意味で困っている今も苦しい会社は手が打てない。やはり日本の国の二極化というのは色々な形で進んでいくのでしょうか

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June 28, 2005

どこからお金を借りるか

 前日の話と連動した話ですが、どこの銀行からお金は借りたらいいのか。
 ある会社は十数億円資金調達を計画しています。今までは無借金会社だったのですが新事業に出ていこうということで十数億円の設備投資を考えているそうです。
 その会社からどのような借り方がいいのかという質問を受けました。当然ながら政府系金融機関からの借入が最初でしょう。2番目は銀行からの借り入れということになります。ただ、銀行からの借り入れについては、単に借入だけで済まず、銀行というのは借入だけではなく預金も欲しがりますのでなかなか難しいですよね。ぜひ中小企業金融公庫の活用をやりたいと思っています。
 ところで、その会社に行ったときにふと気が付くといつも壁にかかっている銀行製のカレンダーが従来メインだと思っていた銀行と違う銀行のものに変わっていました。やはり、違う銀行の方が食い込みが上手だったのかなと思いました。
 まあ今の時代、公的金融機関をとばして設備投資資金を銀行から借りるのは弱い会社(もっと弱い会社はノンバンクから借りる)ものですがねぇ。

 政府系金融機関のよいところ
     固定金利です。  今以上には金利はさがらないのではないかな。。。。。。
     預金がないから 実質金利が上がりません
 政府系金融機関の悪いところ
     手続き手間暇がかかる 融資の返事が銀行よりも遅い
     紀元前返済について 最近は ペナルティがつき始めた

 金融機関はリスクをとるところですから
        ハイリスク 高い金利
        ローリスク 低い金利
 会社の内容がどうかというところが先に来るわけですかれども。。。。。

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May 12, 2005

包括根保証の話

 会社を経営されている方は銀行とのおつきあいが欠かせません。そして、銀行から借入をしよう、当座預金勘定を開こうというときに必ず要求されるのが、銀行取引約款という書類です。それには会社が銀行取引をするときの約束事が書かれているだけでなく、保証人も要求され、通常その会社の代表取締役が保証人に入る形になっています。その銀行取引約款の中に「包括根保証」という規定が入っていることが従来問題にされていました。「保証人は銀行に対して現在及び将来負担するいっさいの債務について、債務者と連帯して保証債務を負います。」つまり、現在の借入金等の保証だけでなく、その会社が将来発生するであろう借入金等の債務を限度額なく、且つ期限の定めなく、青天井で一切合切保証するのです。これが「包括根保証」と言います。
その方が会社の経営者である限りは自分の会社が借入金をいくら背負っていても問題がない。というか、会社の借入を追加するかどうかは社長の判断ですので・・・。ところが、その経営者がやがて何らかの事情でその会社から身を引いた、しかし、保証人を外すと次の社長と同意していたとしても保証人を外すためには銀行の同意が必要です。従って、銀行が同意した上で包括根保証からはずれていない限り、一旦契約すればその主たる債務者(会社)が継続取引をして生じる新たな借入金等に対しても保証し続けるということになります。またその保証債務は相続の場合、その子供にも引き継がれていく(銀行が同意すれば外してくれる)という形になっています。社長をしていたときにした10年前の包括根保証によって現在は関係なくなった会社が新たに借り入れた借入についても、倒産したら銀行から保証債務の請求をされるということです。

  私の経験では、兄弟で経営していた会社がありました。兄弟ということで二人とも会社の銀行借入金の包括根保証人になっていました。  やがて、後継者の問題で弟さんが会社を飛び出す形で よその県にいき新しい会社を作った。数年後元の会社の社長は兄さんの子供が経営していたが、あえなく倒産となった。そのとき 銀行さんは弟さんのところに包括根保証を覚えてますかといって数億円のお金を取りに来られました。びっくりするばかりでした。

 いかにも不当ではないかということで過去裁判が多数起こっていますが、結果的にはその条項自体は有効とされ、裁判所は限定的な解釈をして救済をしているというのが現状でした。裁判はやってみないと結論はわからない。裁判には何年かの月日がかかるのでやっと救済できたとしてもその条項自体はずっと残り、被害は反復継続しているというのが過去の経験事例でした。
とにかく包括根保証というのは従来から問題にされてきました。金融機関にとっては都合のいい保証契約です。また、商工ファンド、商工ローン等の問題のときにもこの包括根保証のことで問題視されました。

尚、根保証とは、「何月何日何円の借入」のように、保証する債務を特定するのでなく、「すべての銀行取引」のように不特定の債務を保証対象とするものです。ですから単純な住宅ローンのような特定の借入(何月何日付借入)のような単純保証とは違いますのでご注意下さい。
 
景気悪化で中小企業の倒産が相次ぎました。この包括根保証のために破産や自殺に追い込まれる経営者や保証人が続出しました。「一切合切はあまりにひどい」ということで民法改正が4月1日よりなされました。

 この包括根保証の禁止や無効とする扱いが、民法の改正(今年の4月1日より施行)という形でなされています。

① 包括根保証は禁止
保証金額もしくは保証期間の制限がないもの
② 今後は、保証人が保証する金額には必ず上限を定める。且つ、一定期間(最大5年間)に発生したものに限られる。
③ 例えば、期間5年で上限1億円の保証とすれば、
5年目に残っている債務が
3億円のケース:1億円のみ保証、元本が確定
8000万円のケース:8000万円のみ保証、元本が確定
④ 民法改正の趣旨は、保証人に過酷な保証責任を負わせないことです。


ある経営者の方と話をしていたら、できるだけ保証はしたくないとの率直な感想をおっしゃっていました。企業が対銀行に対して力関係が強いとき、即ち会社が儲かって困っているときで、銀行の方からお金を貸したいと言ってくるような場合に保証人にならずに済むようなやり方がないのか交渉してみるというのも一つのやり方だと思います。
まずはこのように制度が変わっているということにご注意いただきたいと思います。

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February 15, 2005

借り入れしやすい時代

経営者の方に経営の話をするのはおこがましいのですが 財務のプロと公認会計士は思われていますので。。。。

 2004年の中小企業白書から

 民間金融機関の中小企業向け貸出金の減少が続いている。
 中小企業への貸し出し(中小企業から見れば借入)が7年間で2割減っているということです。
 平成8年末 332兆円から、平成15年12月末 233兆円へ30%も減少しています。中小企業は安易に資金不足を借入金でしのげないということです。

ある地銀幹部の人の話
 銀行にお金はありすぎるほどある。貸したくて仕方がない。
 借りたい会社もいっぱいある。
 しかし 返してくれそうにない会社には貸せない。
 銀行が貸したい会社はお金を借りたくない会社だ。
 お金を借りる必要がない会社に貸したい。


 経営計画(経営改善計画)が銀行から要求されることがあります。金融検査マニュアルが定義する「破綻懸念先」の基準に、債務超過状況にある企業は、一定年数以内に債務超過を脱却出来ると信じるに足る具体的客観的な「経営計画」が策定されていれば要注意先に留める事が出来るということが記されているからです。破綻懸念先までいかなくとも、経営内容に問題のある企業は経営計画の必要性について認識が甘いのが実情です。逆に健全な企業ほどしっかりした経営計画が策定されています。よくある言い訳は「先行き不透明な中で当社のような零細企業が大げさな将来予測は作れません」と言われます。しかし、逆で「明日のことも分からない不透明な時代だからこそ将来予測が必要なのです。どんなに小規模な企業でも毎月の固定費、最小限の経費は必要です。これを賄う売上を上げ、多少でも利益を出すのが事業経営です。」
 売上をそこまで上げられなければ、リストラやコストダウンするしかないのです。
 安易なリストラやコストダウンは社内を暗くし、社員のやる気をなくさせてしまいますが、売上や粗利益が絶対に達成できなければそれ以外ないのです。成り行きで何とかなると考えていると倒産してしまうのです。金融激変の時代ですが、貸し渋りを嘆く前に、まず経営者が意識改革に努めることが必要なのです。
 絶対に実行可能な具体性のある経営計画を作ってください。

と偉そうなことをいっていますが、実際は自分の事務所の売上をどうやって上げるかもよくわかりません。たまたま売上はおかげさまで毎年上昇していますが なぜ増えているのか説明しろといわれても自分でも説明できません。ましてよその会社の売上をどうやって増やすかなどわかりません。

とすれば経費の削減しかないということになります。本当にこれでよいのでしょうか。
経費の削減は売上の減少につながりがちです。
経営者の方は本当に大変です。

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February 11, 2005

少人数私募債は利用次第その2

その後色々経験して最近思っていることは違います。


本当に資金繰り苦しい会社は 少人数私募債などしてはならない。
結局 お金を借りるわけです。ということは 親戚や友人から借りる。なまじ社債とかいっているだけに会社がつぶれたときにどうなるのかな。経済的だけではなく友人親戚の助けが一度になくなり地元にいられなくなるというある方の講演を聴いてなるほどと思いました。

社長が会社にお金を貸しているときは少人数私募債の利点が大きい。
増資などばかばかしい。日本の国は資本金が大きいだけで税負担が大きくなる仕組みです。たとえば地方税の均等割の税金、利益ではなく資本金の額に応じてかかります。
社長からの借入金について会社が利息を払うのは倫理水準が妥当であれば会社の経費です。少人数私募債でも支払利息は同じ扱いです。会社の側では。。。。。。。

しかし もらう社長の所得税の取り扱いが違います。
貸付金の受取利息は雑所得といって総合課税、累進税率で住民税込みで最高50%の率で課税されます。一方社債の利息であれば20%の分離課税です。総合課税では課税所得が330万円を超えるともう税率30%以上の累進税率になります。

ということは 儲かっている会社の社長は自分の会社に社債を出させて自分が買う(実質はお金を貸す)というのが正しいということになりますね。

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February 10, 2005

少人数私募債は利用次第

少人数私募債とは

 資金調達には、大部分の中小企業は、頭を悩ましています。
 最近流行っている手法の一つが少人数私募債と呼ばれる社債を発行する方法です。
 この本質は、友人・知り合い、取引先からお金を借りるということですが、社債という形式を取るため、スマートかつ堅実なイメージを与えるということでしょうか。
 社債と株式はどう違うのでしょうか。いってみれば社債は一種の借用書であり、利息と支払期限を約束します。株式は株主総会での議決権を有し、経営を取締役に委託します。利益が出れば配当を受け、損失を計上した場合であれば配当はありません。
 社債が借用書というのであれば、借入金との違いはどこにあるのでしょうか。期間について見ても、運転資金の場合は2~5年と、社債も借入金も両方よく似ています。根本的な違いは、借入金は原則的に毎月元金と利息を返済しますが、社債の場合、元金は満期償還なら一括返済でよいのです。利息は半年に一度か、一年に一度支払えばよいわけです。
 少人数私募債を発行するメリットとして、金融機関以外で、企業が独自で資金調達できる点があげられます。社内の従業員からも募集が可能で、それが結束力の強化や士気向上につながり、従業員にとって自分たちの会社という意識を強く持つようになります。私募債を持ってもらえた取引先とは信頼関係が深まり、グループ意識も生まれます。
 それでは、私募債を引き受けた人にはメリットがあるのでしょうか。金融機関の市中金利に比べて、非常に高い金利が得られるというのが最大のメリットです。しかもここで得た金利の税金は、源泉分離課税の20%だけで済み、節税効果も大きいのです。
 手続きは、発行する会社の取締役で決議するだけです。基本的に縁故募集なので資料作成と募集期間だけで、通常1ヶ月から1ヶ月半が目安となります。
 募集人員は、最高49人までで、募集金額の最高限度は1億円です。縁故で49人までですから、1人200万として9800万円です。一口の額があまり高いと、集めにくくなるので考慮が必要です。
 利息は、出資者に魅力を感じてもらう必要もあり、銀行利子よりも高めが通例です。一般的には3~5%が標準です。
 償還期間は、運転資金で1~3年、設備資金で3~5年です。満期日が到来すれば償還となりますが、合意を得れば、借り換え手続きも可能です。途中で償還の希望の申し出があれば、応ずることもできるのです。
 少人数私募債なので届出を必要としないし、社債券の発行も省略してよいのです。この場合、申し込みのあった後に発行する「募集決定通知書」と、社債の申込額が振り込まれた時の「社債お振り込み預かり証」を購入者に保管してもらうことになります。従って自社で発行する場合に必要な費用は、専門家のアドバイス料や、資料作成費用ぐらいで、社債募集額の数パーセントで済むと見ておくとよいわけです。

これが2-3年前に私が話していたことでしたが。。。。。。。。。。。
         

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