February 14, 2005

社会保険料の節約 その2

私は社会保険料は税金と同じ性格だと思っています。
つまり 税金も社会保険料も支払う金額と自分に返ってくる金額メリットとに直接対応関係がない。法律で強制的にとられる。

そうであれば法律が予定している範囲内でその支払額の縮減を図るのは経済人である限り当然のことだと考えています。

社会保険料の節約の話を専門家でない私が書いても業界のモラルに反しないと思います。後日公開させていただきます。

業界のモラルという言葉を使いました。私でしたら税金の節約方法についてこのような誰が見ているかわからないインターネットとかの場では載せたくない。なぜなら顧問先の経営者やセミナーの参加者は限定された方々です。従って後日対応ができる。私の説明不足(税法には例外規定が多い)や聞き手の誤解を後日修正できる。人を避難したととられないような対応がとれる。しかし 相手が見えない世界では話が一人歩きする。結果としてそのような提案をしなかったほかの先生を誹謗したとか逆恨みされてしまう。私にはなんのメリットもないのに。。。。。。。。狭い世界をなにもわざわざ進んで狭くする必要もない。

でも専門外の世界ならその業界につきあいがないから。。。。。。。

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February 13, 2005

社会保険料の調査 その2

社会保険の調査を私の事務所も昨年受けました。

事務所の税務調査は受けたことがありまし、仕事ですから驚きませんでしたし怖くもなかったのですが、社会保険の調査は初めてですので友人の社会保険労務士さんに調査の立ち会いをお願いしました。

調査には厳しさに応じて段階があるそうです。
いわゆる本庁キャリアの指示で行われるものが一番厳しい。単純に言えばきっちりさかのぼって社会保険料が徴収される。
一方 各地の社会保険事務所の定期的な調査は悪質な違反でなければ優しい。今後の改善指導で勘弁してくれることが多い。

事務所にきたのは優しい調査でした。

思ったこと
  我が事務所は30名弱ですが そのような小さい事業所も調査をしているのだな。。。
  もっぱらパートの人の出勤日数の調査でした。パートの中でも社会保険に入っている人入っていない人がいたためでしょうか。ここは問題なく終了。
  社会保険料は給与の額に応じて決まるのですが、その給与の中身について問題になりました。給与の中の手当の性格です。いわゆる実費弁償的なもの 事務所の例でいけば 携帯電話手当が問題視されました。事務所では外出する人に事務所から携帯電話で連絡する。希望者には携帯電話を支給していますが、個人用と2台持つのはいやだという人には個人の携帯を事務所でも使うと言うことにして手当を出しています。これが社会保険の対象となる給与かどうかという話です。ご承知のように税務上は非課税とされる通勤手当にも社会保険料はかかります。
  これも何とか無事に終了。
  やはり知らないことがたくさんあるな、社会保険労務士さんは必要だなと言うことが私の感想です。

 今 パソコンのソフトの進歩が著しい。給与計算もパソコンですると毎月の所得税をはじめ年末調整までやってくれる。気の利いたソフトは社会保険料の変更の届け出の書類まで作ってくれる。この分野の社会保険労務士さんの仕事がなくなるのかと思っていましたがそうでもないようです。書類はパソコンかもしれませんが、毎月の社会保険料の節約についての社会保険労務士さんのノウハウも大きいなと思いました。


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February 12, 2005

社会保険料の調査 その1

パートタイマーは社会保険に強制加入?
過去2年間の追加徴収続出


 厚生年金健康保険(社会保険)は正社員は全員加入することになっています。最近問題視されているのはパートタイマーの方々です。パートタイマーの方は社会保険に入るとその社会保険のうち半分は自分の給料から差し引かれるので、夫の社会保険に加入しているからあえて社会保険料を払ってまで自分も別の社会保険に入りたくない、従って会社に対して社会保険に入れないで下さいと言われることがよくあるようです。また、逆に会社の方もパートタイマーの方を社会保険に加入させると社会保険料の半分は会社負担です。従って、人件費が実質的に高くなると言うことで、かつ、本人も社会保険加入を希望していないとして加入手続きをしていないケースも多いようです。
 社会保険は希望して入るというものではなく、法律で入る入らないが強制されています。パートタイマーの方についても一定の条件を満たしていれば必ず加入しなければならない事になっています。逆に一定の条件を満たしていない方は本人が希望しても加入できないことになっています。一定の条件を満たしているかどうかは次のように定められています。


 パートタイマーはその身分に関係なく、常用的使用関係にあるかどうかで資格 取得が決まります。その目安は、
  ①勤務時間が一般社員の月平均業務時間の4分の3以上かつ
  ②勤務日数が一般社員の月平均出勤日数の4分の3以上
 であれば会社は社会保険に加入させなければなりません。


 パートタイマーの方で本来は社会保険に加入しなければならない人が加入していなくても、見過ごされてきた傾向にありました。ところが皆様ご存じのように、健康保険や厚生年金のお金が足りないということが政治問題化して以来、何とか社会保険料を徴収しようというふうに社会保険事務所の取扱いが変わりました。そこで、国の指示を受け、地方の社会保険事務所も積極的に会社を訪問しパートタイマーの方で社会保険に加入すべき人たちを発見し、摘発しようと努力しています。これは国の方針として極めて強力に押し進められています。従ってその場合、これから社会保険料を支払っていくのではなく、過去2年間をさかのぼって追徴をするということになります。今から過去2年間分(従業員負担分)をパートの方から徴収するということは難しいので、結局は会社が過去2年間分を全額負担することになり、思わぬ負担増になっているケースも見聞しています。従って、会社としてはこのことを十分理解しておく必要があります。


○対策
①例えば社会保険に加入すべき人たちを必ず加入させることとし、採用の時点でそのことを通知すること。
②社会保険に加入しなければならない方、つまり勤務時間かつ勤務日数で、それぞれ一般社員の4分の 3以上になるパートタイマーは採用しない。ただし、それには会社の業務に差し支えがあるようですが。
 結局国の財政が厳しいので、こんなところにしわ寄せがきているんですね。


 次に、同族会社では社長の奥さんとかを非常勤取締役、監査役とかにするケースもよく見かけます。非常勤の場合は月に4分の3未満の出社しかしていないため、社会保険に加入できません。従って、御主人たる社長の社会保険に扶養家族として加入ということになっています。社会保険は本人の希望とか収入とかに関係ありませんので、十分お気をつけ下さい。
 

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