April 03, 2006

生命保険の買い取り

前回、生命保険の記事を書きましたが、保険についてとても嫌な思いの記事があります。

引用すると

Aさんは89年に2830万円の生命保険に入ります。02年に肝臓ガンを宣告されます。
亡くなれば2830万円ですが、生存中はお金になりません。収入は妻の内職だけ。
この保険を解約すれば返戻金はわずか28万円です。

生命保険には余命半年なら保険金がでるとの特約もありますが、Aさんの余命は
数年あるので対象外。保険料月1万8千円を支払い続けることも厳しい状況です。

Aさんのこの生命保険契約をある会社が04年12月に買取りました。買取金額は
849万円(死亡保険金2830万円の30%)。その他今年中に死亡したならプラス849万
円、来年なら283万円、その翌年142万円、以降57万円の弔慰金が企業からAさん
の遺族に支払われます。

会社は契約を買い取った後も保険料を支払い続け、Aさん死亡時には保険金を受
け取ります。
この生命保険買取契約は米国では当たり前のシステムのようです。

そして新聞記事


生命保険売買2審も棄却 がん患者の訴え認めず

 長期療養で生活に困窮した埼玉県内のがん患者の男性(51)が、生命保険を
東京都内の買い取り業者に売却するため、AIGスター生命保険(東京都中央
区)に対し、保険の名義変更に同意するよう求めた訴訟の控訴審判決が22日、
東京高裁であった。

 南敏文裁判長は「男性の窮状は理解出来るが、生命保険が売買の対象になれば、
不正の危険が増大する」と述べ、名義変更を認めなかった1審・東京地裁判決を
支持し、男性側の控訴を棄却した。

 男性の代理人弁護士によると、生保買い取りビジネスに関する初の訴訟。同ビ
ジネスは米国などで普及しているが、日本ではこの業者が先駆けとされ、法的規
制はない。

 判決では、保険の契約者が気力、体力が衰弱した病人という弱い立場にあるこ
とから、生命保険の買い取りを巡って米国で過去に、不当な買いたたきや、犯罪
組織が業者になりすますなどの問題が起きたことなどを指摘。「個別事案による
解決は困難で、今後、いかなる救済を図るべきか、生命保険買い取り業者の規制
をどうすべきかなど、慎重な検討が必要だ」と述べた。

 男性は1989年、死亡時に3000万円が支払われる生命保険を契約した。
2002年に肝がんと診断され、医療費などで生活が困窮。04年12月、死亡
保険金を受け取る権利を「リスク・マネジメント研究所」(江東区)に849万
円で売却することで合意したが、AIG側が「モラルリスク(倫理的問題)があ
る場合は同意しない」などとする内規を理由に、名義変更を拒否していた。

 「生きるすべない」原告男性泣き崩れ

 「これでは、私と家族が生きていくすべがない」。原告の男性は判決後、法廷
の外で泣き崩れた。

 がんで入退院を繰り返す中、仕事は退職に追い込まれた。妻の内職収入(月額
約12万円)が頼りだが、自宅売却や親族からの借金でも足りず、通院すら控え
ている。月約1万7000円の保険料を支払い続けることが困難になったが、保
険を解約しても返戻金は約28万円にすぎない。「治療費は出ていく一方。まと
まった金はのどから手が出るほど欲しい」と、保険買い取りを求めていた。

 1審判決後、リスク・マネジメント研究所には約10件の問い合わせがあった
といい、保険買い取りに対するニーズは少なくないと見られる。男性はこの日、
上告する意向を示し、「私の訴訟をきっかけに、生保売買について議論してもら
いたい。必要なら法整備もしてほしい」と話した。
(2006年3月22日 読売新聞)


 この内容については色々考えることがありますが、保険というものが受取人をいつでも変更できるという点に問題があるような気がします。
 よく住宅ローンの火災保険の受取人に質権設定という形で金融機関が示顕を設定しますが、そのような形での質権設定によるお金の貸付というものはできないものなのでしょうか。

 なかなか難しい問題があるようですね。

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December 23, 2005

明治安田生命の保険金不払事件から思うこと

 最近のニュースの中でとても驚いた話は、明治安田生命の保険金不払事件です。新聞報道で事件のあらましは知っておりました。要は、意図的に生命保険金を支払わなかったというか生命保険契約の場合、生命保険詐欺を防ぐため、特定の場合は保険金を支払わないということが保険約款にも書いてあります。この保険約款を利用して意図的に保険金を支払わなかった(予定していた死亡率が実際には達成されなかったという意味では、この利益を死差益というのですが、この死差益を大きく伸ばそうということを会社自身の目的として掲げていた)という事件です。それ以上の事情を私は知らなかったのですが、機会があってその件に関して詳しく統計的に分析した情報誌を入手し読んでみました。呆れることが書いてあります。
 事件の背景としては明治生命と安田生命が合併する前に業績を伸ばそうという背景があった平成13年度が一番のピークであったこと、安田生命側ではなく保険の不払いは明治生命が中心にやったこと、その明治生命の中でも特定の役員の方が恐らく実績作りのために旗を振って頑張ったこと、そのことは統計上も表れていることなどです。
 明治生命の死亡に伴う保険金の支払いは平成10年度から平成12年度にかけてほぼ28,000件くらいであったのが平成13年度は突然25,802件と件数にして7.9%減、金額でも7.6%減になっているということです。もちろん、保険件数や死亡率など色々と変わりますからこの数値が大きいのかどうかはわかりませんが、他の保険会社の日本生命、住友生命、第一生命が概ね2%前後の減少に比べて7.9%減というのは突出していると言わざるを得ません。
 この7.9%減が本当の意味で保険件数の減少などによったのが仮に2%としても5%は不正な本来払うべき金額を払わなかった、つまり20件に1件は払うべき保険金を払わなかったということです。驚くべき高率での不払いと言えます。
 堂々と会社の方針として支払査定強化による死差収益向上を挙げてあったこと自体が単に一常務の方針というよりも会社そのものの方針であったことは明らかでしょう。明治安田生命のトップグループの役員が責任をとって辞任ということですが、安田生命側がそれは明治生命側の事件であって何故安田生命出身の役員まで辞めなければならないのかといった気持ちも感情的にはわかる話です。

 その具体的な手口は色々とあるようですが、個人保険で、且つ災害割増が付いていた保険が狙い打ちに遭っていたようです。単なる死亡保険は死亡すれば自動的に支払われるケースが多いのですが、災害保険付きの場合は泥酔状態での運転や自殺、被保険者や受取人の故意又は重大な過失による場合などは支払われないとされています。故意又は重大な過失というと、選択の幅が広いように見えますが、これを意図的に極めて不当に解釈したとされています。何故支払わないのかとクレームが来た場合、一度だけなら支払うな、二度来た場合で訴訟に発展しそうなものについては支払することというような社内マニュアルがあったことも報道されていますが、驚くべきモラルの欠陥です。実際保険金を請求しても、「飲酒が約款に記載されているような免責事由にあたるため保険金は支払いません」と言われると多くの契約者は保険会社が言うことだから恐らく間違いないだろうと、不満は残っても保険会社の決定を疑うことすらしなかったのではないか、あるいは不審に思っても具体的な対応の仕方すらわからずに、保険会社の言いなりになり、うやむやになった例も少なくないのではないかとのことであります。
 飲酒については、泥酔状態、酒気帯び運転いずれもどの程度の酒気帯び運転なのか、例えば「事故前に居酒屋で仲間とビールを飲んでいた」という証言であっても「泥酔状態で運転していた」のか、「同じ居酒屋にいただけで最初の乾杯の一杯だけであとはノンアルコール飲料を飲んでいた」のかの判断については保険会社の自由裁量で極めて厳しく判定するようにしていたとのことであります。
 振り返ってみて、私自身がどういう経過で保険に入ったのかを改めて思い出してみました。独身時代、そして結婚して子供が産まれるまでは保険には入っていませんでした。長男が生まれ、自分が死んだときのことを思い勤務先の団体保険契約に加入しました。5,000万円の掛け捨て保険でした。その後独立したときに、会社を退職の際に当然団体保険契約は解除になりますので、友人から勧められ保険料が安いものということで終身保険1,000万円、プラス定期預金4,000万円で病死の場合は5,000万円プラス災害保険割増し特約で5,000万円、交通事故になった場合1億円という保険に入りました。当時は私も独立したてで若かったので病気で死亡する確率よりも事故で死亡する確率の方が高いと思っていましたので1億円という保険に加入しました。その後、子供が産まれる度に同じような保険に入ってきました。最初は掛捨て部分が中心、次に掛捨てでない養老保険が中心でした。保険会社を選ぶときは、今どうこうというのでなく将来10年後、20年後に潰れていたら話にならないので業績のいい会社がいいなと思って加入したことだけは記憶しています。
 そして、最近は保険の話になると、どういう保険に入るかということも大切ですが、同時に10年先、20年先に保険会社が潰れていたら仕方ないですよね、というような話をするようになりました。今後は、保険金を支払うことについて誠意のある会社かどうかということも大切になるでしょう。
 損害保険の話ですが、ある大きな災害の時に保険会社によって支払いぶりが良かったり、悪かったりがあったという話も聞いたことがあります。
 
 それにしても今回の明治安田生命の話は呆れてものも言えないとしか言いようがありません。では、保険者としてどうすればいいのかということについてはわかりませんが、その契約の窓口である保険会社の代理店(あくまでも保険会社の代理店であって保険契約者の利害を守る代表者ではないのですが)が、頑張って本社と交渉するしかないのではないのでしょうか。そして、保険契約者としては本当に保険金が出ないケースなのかどうかをしつこく保険会社と交渉する以外にないのかな、自己責任としか思われません。

 保険というものは当たらない方がいい宝くじと言われてから久しいのですが、万一当たった場合に保険金が下りないというのは社会のインフラとしての保険会社の存在意義に関わる話です。

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December 19, 2005

関与先様への「土地有効利用の勧誘」

関与先様への「土地有効利用の勧誘」にご注意ください。という内容の案内をもらった。


会計事務所向けに色々不動産のコンサルや不動産の仲介とかで仕事をしている会社から案内が来ました。

相続した土地や遊休地の有効利用は、関与先様の大切なテーマ。全額オーナーに借入をさせ、完成した建物を一括借上するといった話はよく聞きます。しかし、相場以上の無理な賃料設定や高額な建築工事費で事業計画を作成している場合、実際の運営が困難になってしまいます。
オーナーと借り上げ会社との間でトラブルとなり、一括借上の契約が解除になってしまうことも。実は業者側は、高額な設計費と建築費で十分な設けを先取りしてしまっているのです。
 顧問である税理士先生が、「事業収支計画」に問題がないか、十分に検討され、オーナーを指導する必要があります。

【事業収支計画書のチェックポイント】
●その「有効利用」がその土地に相応しいのか?
●相応しいならば、その「事業収支計画書」がよく吟味されたものであるのか?
●プランの作成者が都合良く表現した「建物に対する粗利回り」だけで「投資効率」を提示していないか?
●節税に関心が傾き、収益性への検討が疎かになっていないか


以上のような内容です。

当たり前のことだが不動産投資 土地の有効活用といっても商売です。
商売に絶対安全で儲かる話はありません。

事業計画書を見て 論理エラーや 一部の経費の見逃しなどは気がつくことがありますが、前提条件が正しいのかどうかはわかりません。たとえば一定の家賃で入居する入居者が常にいる。空室率は10%以下であるなどの条件が将来の損益にきわめて重要な影響を及ぼしますがそれは誰にもわかりません。
従って会計事務所は常に保守的な立場にならざるを得ません。

土地有効利用は自己責任でお願いしますとかいいようがありません。困ったことです。


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February 24, 2005

ペイオフの話

世の中はペイオフで資金が動くというが どうも動きそうにない

ペイオフについてお客さんと話している話

 仮に銀行が倒産した場合、銀行に預けている預金は国が1000万円までは預金を保護しますが、今年の4月からは1000万円以上の部分は一部は返ってきません。従って、銀行を選ぶ場合も自己責任でお願いしますというのが本来のペイオフでした。本当は2001年4月から開始される予定でした。しかしながら金融機関の信用不安問題もあり、5年間延期されてきました。

 とうとう今年の4月1日から本当の意味でのペイオフが実施されます。しかしながら、もしペイオフ制度が完全に導入されたら、金融機関ごとに信用度が違うわけですから当然ながらある金融機関から他の金融機関へ預金が雪崩現象で移ることが予測されます。そこで、実質上ペイオフが骨抜きになる、逆に言えば、ほぼ100%確実に現在の預金している銀行から他の銀行へ預金を移動せずに仮に1000万円以上の預金があっても保護の対象になるという制度が4月から導入されます。つまり、定期預金に置いてある預金残高が1000万円を超えている方については1000万円までしか国は保護しません。1000万を超える部分については、仮に倒産した金融機関の財政状態の内容によっては、何%かもしくは何十%かがカットされますという制度が  さらに普通預金まで広げられます。

 しかし、ここで決済口座という言葉がでてきました。即ち、通常の方でしたら決済用普通預金口座という普通預金と機能が全く同じものが導入されます。金利ゼロの普通預金です。
地元銀行のホームページ等で決済預金口座ができるということが表示されています。この決済預金口座は、ある銀行のホームページに書いてある内容が一番詳しかったので、そのまま右側に引用させていただきます。要は単純な話で、今持っている普通口座を決済預金口座、つまり預金保険の保護が100%、ペイオフの対象にならない口座に換えてもいいですし、普通預金はそのまま持ちつつ新たに決済用普通預金口座を開いてもいいということです。
普通の方は、普通預金口座をそのまま決済用普通預金口座に組み替えるでしょうし、それもただ銀行に行って手続きさえすればいい、通帳も今までの普通預金口座をそのまま使っていいという分かりやすい制度です。私としては、法人であれ個人であれ、この決済用普通預金口座を利用した方が、一番簡単なペイオフ対策になりますので、色々銀行ごとに預金を1000万円ずつ分散するよりも、ペイオフ用の決済用普通預金口座を活用されることをお勧めしたいと思います。

というのが お客さんと話している内容です。

その中の感想ですが どうもペイオフを真剣に考えていない。安心している。
私は従来からペイオフなどあるわけがない。一度でもペイオフがおきれば誰も中小銀行を信用しなくなるので健全な銀行すらも噂だけで倒産に追い込まれる。今は窓口に行かなくてもスキンが簡単に移せる仕組みになっているし。。

世間が安心することはよいことですが 決済口座の導入で銀行までも安心して 銀行の経営改革が頓挫してしまうのが懸念されます。

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February 19, 2005

所得税確定申告書雑観


 私たち会計事務所には、毎年3月15日を期限とする所得税の確定申告シーズンというものがあります。
その時期は只でさえ忙しいのですが、私たち会計事務所には毎年税務署で確定申告にいらっしゃる個人の方々を応援するという仕事があります。これは、半ば強制的に行われています。もちろん、年末調整で払っている税金を医療費控除、住宅取得控除等で返してもらうために来られる納税者の方の申告書を作成するのが私どもの仕事です。税金を追加で支払う方たちは、税務署の職員が対応しています。そこで感じたことを紹介させていただきます。

 1. 所得税の還付を受けたくて税務署にいらっしゃる方のほとんどが奥様方です。しかし、医療費控除、住宅取得控除等の還付制度そのものをご存じでない方が多いのです。所得税が還付されるとは、逆に言えば年末調整で所得税を払いすぎた人へ返すというのが建前です。従って、所得が少なくて年末調整で税金を払っていない人は、どんなに医療費があっても所得税は返ってきません。そのあたりの納得ができないという奥様方もよく見受けられました。

 2. 給料の源泉徴収票を見ると色々なことが分かります。
   上場企業の会社であっても意外に給料が安いと思うこともありますし、逆に公務員の方などは給料が高いと思うこともあります。これはただ年齢で比較して見ているだけなので、正しくないかも知れませんが。

 3. 兼業農家の方の所得税の確定申告書を見させていただきました。
   兼業農家とは、所得の大部分が不動産所得や給与という農業所得以外の所得が多い方です。  その方々の農業からの所得は予想外に赤字の人が多かった。逆に言えば、農業は趣味でしていると言われても仕方のない状況です。その原因は農業用の機械(トラクターや耕耘機等)の金額が高いからのようです。つまり、農業による収入の水準には不相応な高額な機械を持っているということでしょう。もしこのまま農業所得の赤字が続けば、兼業農家は将来的にはなくなっていくのではないでしょうか。
   農業機械メーカーとしては一定の売上はどうしても維持したいからこうなったのでしょうか。

 4. 社会保険料のほうが所得税より高い。
   年末調整の源泉徴収票には社会保険料が記載されています。社会保険料よりも所得税が高いという人は、還付申請を行う人の中には見ることができませんでした。今、社会保険料が問題になっていますが、確かに一般の方々にとっては社会保険料のほうが切実な問題となっているのでしょう。

 5. 株の配当所得の申告をする人が少ない。
   低金利時代。銀行預金の利息の率よりも銀行の株式の配当金の率のほうが高いという形になっています。最近、株価も回復していますから去年は株の配当所得をもらった人が多いと思っていましたが、予想外に株式というのは一般の方は持たれていないようです。私としては、銀行預金の一部でも株を持っておきたいと思うところですけども・・・。
   基本的には上場会社の受取配当金は申告しなくてもよい。しかし 所得の低い人は申告した方が有利な税制です。しっかり申告されるのは裕福そうな年金生活者の方ばかりでした。裕福だから税制に詳しいのか 税制に詳しい性格の人が裕福になるのかわかりませんが。。。。。。。。。。

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February 17, 2005

未成年者への贈与

今は 所得税の確定申告の時期ですが 同時に昨年の贈与税の時期でもあります。

尼でも時々聞かれることがあります。  「未成年者への贈与できるの?」

 答え  ・・・もちろん贈与できます!


│  │
│ POINT │
│   1.未成年者への贈与、場合によっては赤ちゃんへの贈与も可能です。      │
│   2.贈与する財産は、現金・自社株等何でもOKです。            │
│   3.贈与事実を残すために贈与契約書・贈与税申告書等を保存しておきましょう。 │
│ │

【解説】
 最近、資産家の方々から、「未成年者への贈与はできるのですか?」とよく質問されます。もちろん可能です。
 贈与とは、「ある財産をあげます・もらいます」という意思の合意で成立します。従いまして、その親から未成年の子供への贈与について、子供が未成年であることにより、その贈与の意思の合意ができないのではないか、との不安から先のような疑問につながったようです。
 しかし、例えば、マイナスの財産であればともかく、プラスの財産であれば無条件で、その父や祖父母から、法定代理人が子供や孫に代わり贈与を受けることが可能となります。
 具体的には例えば、祖父母と孫の関係でいえば、祖父母は孫に現金200万円あげたい場合には、下記のよう
になります。もちろん贈与税の申告・納税(9万円)もして下さい。

│贈与契約書 │
│贈与者○○○○は、受贈者○○△△に現金200万円贈与する。 │
│平成○○年○月○日 │
│        (贈与者) 住所 ×××××××××××× │
│              氏名 ○○○○ │
│        (受贈者) 住所 ×××××××××××× │
│              氏名 ○○△△ │
│        (上記法定代理人 父) │
│              住所 ×××××××××××× │
│              氏名 ○○□□ │

というように説明していますが 実際は相続税の調査でもめることが多い。
孫名義の預金がある。
問題は その預金通帳を 亡くなったおじいさんが持っていた。もちろん預金通帳を作ったのもおじいさん、通帳の印鑑もおじいさんが持っている。
これは 相続税の世界ではおじいさんの財産と見なされます。
孫の名義を借りたおじいさんの預金というわけです。

本当にあげたくはないということですね .

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February 16, 2005

変額年金保険について

最近の個人の資産運用では、変額年金保険を買われている方が多い。これは、もっぱら銀行から勧めれて大口の預金を取り崩して変額年金保険を買ったという話です。変額年金保険そのものは投資商品ですから、買われた方が理解して買われていれば問題ないのですが、どうもお話を聞いていると変額年金保険について、理解が十分でないような気が致します。
 変額年金保険では、一定年齢から年金を受け取ることになっていて、その期間も固定期間(保証期間とも言います)もしくは終身という形です。
 終身タイプの良いところは、長生きすればするほど得というところです。受け取る年金は、年金支払開始時までの資産運用の結果によって年金額が変わることになっています。
 新聞などの報道を見ておりますと、あまり変額年金保険を否定するような記事はないのですが、この度、否定的な記事を見付けましたので参考としてご紹介させていただきます。それは、要約していえばこのような話です。


①変額年金保険の本質は、保険会社が更に投資信託の運用会社に委託して運用して貰っている、債券 や株式の投資信託であるということ。
②それに対して手数料が極めて割高ではないかと思われること。
③従って投資信託という商品に投資をしているという意識を持つ必要があること。投資者が預金口座から 預金を下ろして預金という確定利回り(値上がりもないが値下がりもない)商品から投資信託(販売名 称は変額年金保険)という商品に投資しているということを十分理解して投資する必要があるというこ  と。

 『保険は「死亡リスク」を補填する死亡保険と、「生存リスク」をカバーする年金保険があります。前者の保険はおなじみの問題ですから今回は「生存リスク」とそれの対策としての「年金保険」について考えてみます。  
 まず「生存リスク」とは何かの問題ですが、「予定年齢」を超えて長生きする時の経済的負担増をリスクと考えるものです。言い替えれば90歳までの、「予定年齢」までの資産しか準備されていなければ、それより長生きすればそれは予期せざる経済的負担増となります。
 
 この準備がなければ、保険をかけておきたいというのが、「生存保険効果」を期待する年金保険の考え方です。
 「生存保険効果」とは死亡した人には払わないという保険の仕組みであり、生存している少数者だけが貰えるわけですから、「死亡保険」とちょうど逆です。
 死亡保険は「死んだ人」がもらえて死亡に伴う経済的損失をカバーします。逆に生存保険は長生きすれば長生きするだけ「生きている人」が貰える仕組みです。
 終身保険とされるのが通常ですから極端な場合では120歳まで生きれば120歳迄もらえます。
 人間の自然寿命は120歳といわれますからありえない設例ではありません。
 これが「年金保険」ですから年金保険そのものは理論的には充分その契約をすることを検討に値する保険です。
 問題はこうした長期の資金運用に保険会社が固定金利で応ずることは運用のリスクが高すぎることです。このため開発され提供されている保険が、運用資産の運用益は変動するタイプの「変額年金保険」です。通常「変額年金保険」の運用資産は「特別勘定」という別勘定にプールされ、そこで運用され保険金支払いに充当されます。通常の保険はその運用資産をこのように別勘定に分離されることなくプールされて保険会社自身で運用します。
 保険会社だけでなく銀行もこの新商品には熱心ですが問題点もあるようです。
 第一は手数料が極めて高いことです。
 3種類の手数料が必要です。
 保険契約関連費用  特別勘定積立金に対し 2.3%(最高?)~1.4%
 資産運用関連費用  同上         0.7~0.5%(債券運用は比較的安い)
 年金管理費     年金年額に対し    1%
最後の年金管理費は年金額に対するものですから資産運用の費用としては積立金残高に比例しませんが保険金支払い時にまで1%の手数料をとられるのですからゼロ金利に慣らされている最近では随分な手数料と感じます。
 問題なのは前の2つです。保険契約関連費用は保険会社の取り分です。
 資産運用関連費用はファンドの運用を専門会社に委託しますからその運用会社の取り分となります。それぞれは言い分もあるでしょうが払うほうは合計で最高3%です。年金受け取り開始前に10年間保険金を預けるまたは10年の保証期間があれば肝心の「年金保険効果」を期待する前に年金払いに充当される積立金が3割も目減りします。これでは本当に120歳くらいまで生きなければ「生存保険効果」など絵に描いた餅のたぐいです。
 第2は保証期間の問題です。「保証期間」というと何となく恩恵みたいに感じますが、この期間は死亡した人にも払うという意味ですから肝心の「生存保険効果」機能を提供しない単純な投資信託の年金払いであり、「年金保険」の商品機能を提供していないことになります。この問題は死んだら損するという単純な契約者の感情からこうした「保証期間」が商品につかないと売れないそうですが、「年金保険」とは提供するサービスは何かの顧客教育が必要です。「保証」という言葉のマジックを持ち込まず、契約者もそれにだまされない知恵が必要です。
 第3は運用対象です。外国株式や外債まで含む選択性です。「自由にお選びください」ということでしょうが「年金保険」としてはどうあるべきかの考え方を整理しておく必要がありそうです。第1は運用時代が契約者にとっては80歳~90歳以上の超高齢時代です。
 答えは自ずから明らかです。重ねて指摘しますが年金保険に求められる機能は「生存保険効果」です。長生きしすぎるリスクに備えるには元本そのものに減少のリスクのある運用対象が必要なのか、また薦めるべきかについて、関係者が「自由にお選びください」ではあまりにも無責任です。
(㈱ファンジャパン FPニュースより引用)』

 ここで言いたいのは、今、保険会社は3%、4%の運用も苦しい。つまり過去5%で約束していた生命保険契約の資産運用は出来ない。逆ざやであるということを訴えかけています。苦しんでいる理由は、預かったお金を一定の率、つまり3%~5%で運用していくと約束しているためだそうです(予定金利引き下げ問題)。これに対して、変額年金保険は結果次第ですから、プラス10%で運用すればその結果が、マイナス10%で運用すればその結果、つまり払い込んだ金額から増えた金額もしくは減った金額が年金として戻ってくるという仕組みです。つまり金融商品と見れば株式とか債券とかの投資信託の類似品として変額年金保険は考えるべきなのです。投資信託の教科書に必ず書いてある言葉は、いかに投資信託の運用手数料が低い商品に投資した方が有利か、運用手数料が高い商品だからといって運用利回りが実際は高くはない。手数料が高い商品も低い商品も結果的には運用の平均的結果は同じであると言うのがアメリカでの投資信託投資家への教科書に書いてある事です。これらに比べて日本の変額年金保険はいかがなものなのでしょうか。変額年金保険はバブルの時代に変額保険として登場した商品と受け取り方の違いで、一時金で貰うのが変額保険であり、受け取り方が分割で貰うのが変額年金保険と言っても間違っていないと思います。とすれば、株式の運用失敗の結果は当然、保険契約者が負うのですから、同じようなトラブルが将来起きないかどうか極めて心配されるところです。運用がうまくいけば、大いに年金額、受取額が増えます。しかし、今、日本の生命保険会社は3%以上で運用できないと言っています。従って、変額年金保険でのリスクは、契約者が負って下さいと言っています。自己責任という言葉の意味を投資家はしっかり噛み締める必要があると思います。
 
 誤解されないように言っておきますが、欧米流の老後の年金準備というと、主力は変額年金保険だそうです。グローバルスタンダードは厳しいなぁ・・・・・。

なお ファンジャパンFANJAPAN http://www.fan.co.jp/  はプロにとって参考になる記事がつまっています。老後年金のことを考える視点を広げたいプロの人にお勧めします。

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